【有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)】

paid holidays

有給休暇は、法人側が職員に対して与えなければいけない休暇として、労働基準法で定められています。

具体的な要件としては「勤続6ヶ月以上の職員に対して、10日以上付与しなければいけない」となっています。ただし、その6ヶ月のうち、8割以上勤務した場合です。

なお、勤続年数が長くなるほど、付与すべき有給休暇の最低日数は増えていきます。もっとも多いのは、勤続年収6.5年以上の正規職員に対して20日以上の付与と定められています。

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